著作権について
本学会が刊行し情報発信する学会誌等に掲載された著作物の著作権について
(2019年7月22日)
1 著作物の帰属について
本学会が刊行し情報発信する学会誌等に掲載された著作物の著作権は、本学会単独で又は本学会の定める出版社と共同で、原則として本学会に帰属するものとする。
著作権については「日本森林学会著作権内規」に定め、著作権の利用については「著作者および第三者による著作権の利用」に定める。
著作者から本学会への著作権の譲渡については、掲載誌の投稿規定及び著作権譲渡承諾書の記載に定める。
ただし、オープンアクセス出版においては、著者によるAPC(論文出版処理費用)の支払いを条件に論文等の著作権は著作者に帰属する。
2 著作物の利用について
著作物の利用について、引用、転載、複製の3つ形態が想定される。
形態ごとの利用方法は以下のとおりである。
(1)引用
正当な引用であれば、著作権者に許諾を得る必要はない。
文化庁(2010)『§8. 著作権等の「例外的な無断利用」ができる場合 ア、「引用」(著作権法第32条第1項)』によれば、適切な引用と認められるためには以下の要件が必要とされる。
ア 既に公表されている著作物であること
イ 「公正な慣行」に合致すること
ウ 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
カ 引用を行う「必然性」があること
キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
(2)転載
著作物の転載に対して許諾を得る必要がないのは、以下の3つのケースである。
Journal of Forest Research(以下「JFR」という。)でオープンアクセス出版となっている著作物を、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスに従って利用する。これは著作者・第三者を問わない。
JFRでの著作物の著作者であり、Copyright Clearance Center’s RightsLink®のシステム内に定められた基準に沿って利用する。その場合、出典を明記すること。
JFR以外の学会誌等での著作物の著作者であり、「著作者および第三者による著作権の利用」で認められる範囲で利用する。
上記以外は、著作物の転載に対して許諾を得る必要がある。
JFRの場合、以下を参照する。
https://taylorandfrancis.com/contact/rights-and-permissions/journals/
JFR以外の学会誌等の場合、「日本森林学会転載許可願い(docファイル)」に記入の上、学会事務局まで送付する(メール添付可)。
(3)複製
著作物の複製(著作物のコピー、印刷、模写、著作物の複製物の他媒体への掲載、スキャナなどによる電子的な複製)に対して許諾を得る必要がないのは、以下の3つのケースである。
JFRでオープンアクセス出版となっている著作物を、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスに従って利用する。これは著作者・第三者を問わない。
JFRでの著作物の著作者であり、Copyright Clearance Center’s RightsLink®のシステム内に定められた基準に沿って利用する。その場合、出典を明記すること。
JFR以外の学会誌等での著作物の著作者であり、「著作者および第三者による著作権の利用」で認められる範囲で利用する
上記以外は、著作物の複製に対して許諾を得る必要がある。
JFRの場合、以下を参照する。
https://taylorandfrancis.com/contact/rights-and-permissions/journals/
JFR以外の学会誌等の場合、本学会では著作権における複製権の行使について、一般社団法人学術著作権協会に委託している。そのため、公益社団法人日本複製権センターと包括的許諾契約を締結されている企業等法人の方は、直接センターに連絡して許諾を得る。それ以外の方は、一般社団法人学術著作権協会から許諾を受ける。