JFRの論文の転載について
JFRの論文の転載について
1.著作権について
- 21巻6号掲載分まではSpringerと学会が著作権を共有しています。22巻1号以降は学会のみが著作権を保有しています。詳しくは「1-6 日本森林学会学会誌等刊行規則」、「2-19 日本森林学会著作権内規」、「 4−2 著作者および第三者による著作権の利用」をご覧ください。
2.著作物の転載・複写などを希望する場合
- JFR の学術論文の全体又は一部を利用する者は,掲載巻及び当該学術論文の著作者あるいは第三者の別にかかわらず,当該学術論文の利用に関する手続き(Request permissions)を代行している出版社を通じて申請し,利用のライセンス(License)を取得しなければなりません。ただし、無料で転載可能な場合もあります。
- T&F社のAuthor Serviceサイトに著作権についての一般的な説明文がありますのでご参照ください。許可申請についてはこちらのサイトもご確認ください。
- T&F社はSTM Permissions Guidelinesに準じて、Copyright Clearance CenterのRightsLinkを設定しています。最新のPermissions Guidelinesはこちらのwebページの「Download the XXXX version of the Permission Guidelines」から最新versionをダウンロードしてご確認ください。無料で転載可能な場合についての具体的な条件についても記載されています。
以上を確認し、必要な場合は下記に従って転載許可申請をしてください。詳細はこちらを参照してください。
- T&F社のJFRサイトから、転載したい論文のページを開き、タイトル等の下にある「Request permissions」をクリックし、「Reprints and Permissions」から申請手続きをしてください。方法は二つあります。
- 一つ目の方法は、「Reprints and Permissions」の中の「Request permissions」ボタンをクリックしてT&F社に申請する方法です。
- もう一つの方法は、同じく「Reprints and Permissions」の中の「Permission can also be obtained via Rightslink. 」のRightslinkをクリックして、T&F社の委託先である権利関係の業者Copyright Clearance Centerが運営するRightsLinkを利用する方法です。画面で必要事項を入力し「Quick Price」ボタンを押すと、掲載料が必要な場合は金額が表示され、不要な場合は「Not Available」と表示されます。画面の案内に従い申請を進めてください。途中で申請手続きが先に進めない場合で、許可の書類が必要な場合は、森林学会事務局にご連絡ください。